2025年12月、多くの人の手取りが増える税制改正が実施されました。国税庁が発表した令和7年度税制改正により、基礎控除が最大95万円に引き上げられ、いわゆる「103万円の壁」が「160万円の壁」に変更されます。年収200万円以下の給与所得者は基礎控除が48万円から95万円へと大幅に増額され、所得税の負担が軽減されます。また、扶養控除の対象範囲も123万円に拡大し、大学生世代のアルバイトは新設された特定親族特別控除により年収150万円まで親の扶養に入れます。本記事では、令和7年度税制改正の内容と手取りを増やすための具体的な対策を解説します。
1. 令和7年税制改正の全体像:控除額引き上げで何が変わる?
1-1. 基礎控除が最大95万円に引き上げ
基礎控除は全員に適用される所得税計算の起点です。改正後は合計所得金額に応じて控除額が変動します。
合計所得金額132万円以下の層は基礎控除が95万円となり、給与収入のみなら年収約200万円以下が該当します。中間所得層も恩恵を受け、年収200万円超から475万円相当は基礎控除88万円、年収475万円相当から665万円相当は68万円、年収665万円相当から850万円相当は63万円に増額されました。年収850万円超の高所得層も基礎控除は58万円となり、従来の48万円から10万円引き上げられています。
ただし、基礎控除88万円、68万円、63万円の上乗せ部分は令和7年・8年の2年間限定の暫定措置です。令和9年以降は58万円に戻る予定ですが、合計所得金額132万円以下の層の基礎控除95万円は恒久的な措置として維持されます。
| 合計所得金額 | 給与収入目安 | 改正後 基礎控除額 | 備考 |
| 132万円以下 | 〜約200万円 | 95万円 | 恒久措置 |
| 132万〜222万円 | 〜約475万円 | 88万円 | 令和7・8年限定 |
| 222万〜362万円 | 〜約665万円 | 68万円 | 令和7・8年限定 |
| 362万〜492万円 | 〜約850万円 | 63万円 | 令和7・8年限定 |
| 492万円超 | 850万円超 | 58万円 | 恒久措置 |
1-2. 給与所得控除も65万円に増額
給与所得控除とは、給与所得者の必要経費に相当する控除で、給与収入から一定額を差し引くことができます。改正前は最低保障額が55万円でしたが、令和7年からは65万円に引き上げられました。年収190万円以下の給与所得者全員が対象です。
この10万円の引き上げは、パートやアルバイトなど年収の少ない人にとって大きなメリットです。基礎控除95万円と合わせると、年収160万円まで所得税がかからない計算になります。従来の「103万円の壁」が「160万円の壁」に変わることで、月収約13.3万円まで所得税の心配なく働けるようになります。
1-3. 扶養の範囲が103万円から123万円に拡大
扶養控除や配偶者控除の対象となる所得要件が、合計所得金額48万円以下から58万円以下に緩和されました。給与収入ベースでは103万円から123万円に変更されます。配偶者や子どものパート・アルバイト収入が年間123万円以下であれば、扶養控除や配偶者控除の対象となり、扶養者の税負担が軽減されます。
扶養控除の金額自体は変わりませんが、対象となる範囲が広がったことで、より多くの世帯が控除を受けられるようになりました。
また、配偶者特別控除についても重要な変更があります。満額38万円控除を受けられる配偶者の年収上限が150万円から160万円に引き上げられています。配偶者の年収が160万円を超えても201万円までは段階的に控除額が減少する仕組みで、急激な税負担増加を避けることができます。
1-4. 特定親族特別控除で大学生も安心してアルバイト
令和7年の税制改正で19歳以上23歳未満の親族を対象とした「特定親族特別控除」が新設されました。従来は子の年収が103万円を超えると親の特定扶養控除(63万円)が消失していましたが、新制度では年収150万円まで同額の控除を維持。188万円まで段階的に縮小する仕組みにより、世帯全体で見た手取りの逆転現象が解消されました。大学生だけでなく予備校生やフリーター等も対象です。
2. 年収200万円以下なら基礎控除95万円:計算の具体例

2-1. パート年収150万円の人の所得税がゼロに
年収150万円で働くパート従業員の場合
改正前: 控除計103万。課税所得47万に対し、所得税23,500円。
改正後: 控除計160万(基礎95万+給与所得控除65万)。年収150万なら課税所得は0円、所得税も非課税。 年間約2.3万円の減税となり、そのまま手取り増につながります。
月収12.5万円で働くパート従業員は、年末の繁忙期に残業をしても所得税の心配がなくなります。従来は10月頃から「103万円を超えないように」とシフトを減らす人が多くいましたが、160万円まで非課税となったことで、そうした就業調整が不要になり、人手不足の解消にもつながります。
2-2. 年収200万円超の人も大幅減税
年収が160万円を超える場合でも、基礎控除の引き上げによる減税効果は大きいものがあります。年収200万円の給与所得者の場合、給与所得控除は「200万円×30%+8万円=68万円」となります。合計所得金額は約132万円となり、基礎控除95万円の対象です。
改正前: 課税所得84万(所得税 約4.2万)
改正後: 課税所得37万(所得税 約1.8万) 所得税だけで2.4万円、住民税調整を含め年間3〜5万円程度の手取り増が見込まれます。年収300万円層も基礎控除88万円(暫定措置)により、年間約4万円の減税効果があります。
2-3. 住民税の非課税基準は110万円のまま
所得税の非課税ラインが160万円に引き上げられた一方で、住民税の非課税基準には注意が必要です。住民税は所得税とは別の税制であり、基礎控除の引き上げ幅が異なります。住民税の基礎控除は43万円のままで変更されていません。
ただし、多くの自治体では合計所得金額45万円以下の場合に住民税が非課税となる制度があります。給与所得控除65万円と合わせると、給与収入110万円以下であれば住民税はかかりません。つまり、年収110万円を超えると住民税が課税され始め、年収160万円までは所得税がかからないという状態になります。
住民税には均等割と所得割があり、自治体によって税率や非課税基準が異なる場合があるため、詳細は居住する市区町村のホームページで確認することをおすすめします。
3. 大学生アルバイトは150万円まで扶養対象:親の控除も63万円
3-1. 大学生アルバイトの「150万円扶養」と健康保険の新基準
子育て世帯にとって今回の改正で最も嬉しい変化は、19歳以上23歳未満の親族を対象とした「特定親族特別控除」の新設でしょう。これまでは、大学生の子がアルバイトで103万円を超えて稼ぐと、親が受けていた高額な扶養控除が消滅し、世帯全体で10万円以上の増税になる「逆転現象」が起きていました。しかし令和7年からは、子の年収が150万円までであれば、親は満額の控除を受けられるようになります。
さらに、子の年収が150万円を超えた場合でも、188万円に達するまでは段階的に控除額が減っていく「スライド方式」が採用されました。これにより、「あと数円稼いだだけで扶養から外れて損をする」といった崖のような負担増がなくなりました。学生本人が意欲的に働き、社会経験を積むことを税制が後押しする形となったのです。
さらに、令和7年10月からは健康保険の扶養基準も130万円から150万円へと引き上げられます。これにより、税金だけでなく社会保険料の負担も抑えつつ、大学生が安心して働ける環境が整いました。ただし、この特例は大学生に限定されたものではなく、年齢要件を満たし生計を一にする親族であれば、予備校生やフリーター等も対象となります。家族の形に合わせて、この新しい「150万円の基準」を最大限に活用しましょう。

3-2. 親が受けられる控除額の詳細
控除額は子の年収に応じて段階的にスライドします。子の給与年収が150万円を超えても、以下のように控除額が緩やかに減少するため、急激な負担増(逆転現象)が抑えられる仕組みになっています。
| 子の給与年収(目安) | 親の所得税控除額 |
| 150万円以下 | 63万円(満額) |
| 150万円超 〜 155万円以下 | 61万円 |
| 155万円超 〜 160万円以下 | 51万円 |
| 160万円超 〜 165万円以下 | 41万円 |
| 165万円超 〜 170万円以下 | 31万円 |
| 170万円超 〜 175万円以下 | 21万円 |
| 175万円超 〜 180万円以下 | 11万円 |
| 188万円超 | 控除終了(0円) |
親の所得税率が20%の場合、子の年収150万円までは63万円×20%で126,000円の減税効果があります。さらに住民税では控除額45万円×10%で45,000円の減税となり、年間171,000円の節税になります。子が安心してアルバイトに専念できるだけでなく、親の税負担も軽減される仕組みです。
4. 確定申告で損しない!申告が必要な人・不要な人の見分け方
4-1. 年末調整済みなら原則不要、ただし例外あり
12月に勤務先で年末調整を終えた方は、基本的に確定申告の必要はありません。翌年1月に交付される源泉徴収票の基礎控除額が「95万円」や「88万円」になっていれば、改正が正しく反映されています。 ただし、年収2,000万円超の方や副業所得が20万円を超える方、医療費控除等を受ける方は、例年通り確定申告が必要です。新制度である「特定親族特別控除」を職場で申告し忘れた場合も、確定申告で取り戻すことができます。
4-2. 11月以前の退職者は「還付申告」を忘れずに
最も注意が必要なのは、2025年11月30日までに退職し、年内に再就職していない方です。改正の施行日が12月1日のため、11月までの給与からは「旧基準(基礎控除48万円)」で税金が天引きされています。 そのままでは税金を払いすぎた状態になるため、確定申告で「新基準(基礎控除95万円)」を適用させることで、天引きされた所得税が全額戻ってくる可能性が高まります。
4-3. 年金受給者も還付のチャンス
公的年金受給者も、合計所得が132万円以下であれば基礎控除95万円の対象です。12月の年金支払時に精算されなかった場合や、大学生の孫を扶養して「特定親族特別控除」を受けたい場合などは、確定申告を行うことで税金の還付を受けられます。

まとめ
令和7年度の税制改正は、私たちの働き方に大きな変革をもたらしました。所得税の非課税枠が160万円に拡大され、大学生の扶養枠も150万円へと緩和されたことで、多くの世帯で手取り額が増加し、就業調整のストレスからも解放されることになります。インフレが続く現状において、こうした減税措置は家計を守るための強力な追い風となるでしょう。
一方で、住民税との計算の違いや、退職者など確定申告が必要なケースを正しく見極める冷静な視点も欠かせません。制度の内容を自分事として深く理解し、適切なタイミングで手続きを行うことで、改正のメリットを最大限に引き出すことができます。変化をチャンスと捉え、自身のキャリア形成や家計管理に前向きに活かしていくことが、これからの時代を生き抜く鍵となるはずです。
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